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収益認識会計基準の早期適用
経営財務№3426号の記事によると、収益認識に関する会計基準について、新たに8社が早期適用した旨を開示し(9月23日時点)、前回調査の28社(7月10日時点)とあわせて、早期適用会社は36社になったとのこと(有価証券報告書または四半期報告書の「会計方針の変更」で早期適用した旨を注記した会社に限る。)。今回の調査で早期適用が判明した8社の早期適用の時期は、7社が2020年3月期の期首から、1社が2020年2月期の期首からとなっており、売上高への影響は、8社中4社が増加、1社が減少、2社が「影響は軽微」、1社が「影響なし」であった。なお、収益認識会計基準の適用初年度では、原則、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用することになるが、第84項ただし書きによれば、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用することが可能となっており、前述の8社すべてが、第84項ただし書きの経過措置を適用していた。