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トピックス一覧

更新日 トピックス
2023-04-14 実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」の公表
2023年3月22日開催の第498回企業会計基準委員会において、実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」の公表が承認されました。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2023/2023-0331.html

2022-09-29 実務対応報告第43号「電⼦記録移転有価証券表⽰権利等の発⾏及び保有の会計処理及び開⽰に関する取扱い」の公表
2022年8月23日開催の第485回企業会計基準委員会において、実務対応報告第43号「電⼦記録移転有価証券表⽰権利等の発⾏及び保有の会計処理及び開⽰に関する取扱い」の公表が承認されました。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2022/2022-0826.html

2021-09-02 実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表
2021年8月11日開催の第463回企業会計基準委員会において、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表が承認されました。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2021/2021-0812.html

2021-03-01 実務対応報告第41号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」等の公表
2021年1月27日開催の第450回企業会計基準委員会において、実務対応報告第41号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」、改正企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」および改正企業会計基準適用指針第8号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」の公表が承認されました。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2021/2021-0128.html

2020-12-07 実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」の公表
LIBORの公表が2021年12月末で終了し、LIBORを参照している契約について、参照する金利が変更となる可能性があります。企業会計基準委員会において、これに起因する会計上の問題に関して、基準開発の要否も含めて検討しておりました。 2020年9月24日開催の第442回企業会計基準委員会において、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」の公表が承認されました。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2020/2020-0929.html

2020-03-31 新型コロナウイルス感染症に関連した定時株主総会の開催の留意点(法務省公表)
2020年2月28日に法務省が今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合の留意点として、「定時株主総会の開催について」を公表した。主な内容は以下の通りである。

①今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りる。
②定款で定時株主総会の議決権行使のための基準日が定められている場合で、新型コロナウイルス感染症に関連し、当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは、新たに議決権行使のための基準日を定め、当該基準日の2週間前までに当該基準日等を公告する。
③特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合でも、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、その特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない状況が生じたときは、その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め、公告することで剰余金の配当をすることができる。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

2019-11-19 収益認識会計基準の早期適用
経営財務№3426号の記事によると、収益認識に関する会計基準について、新たに8社が早期適用した旨を開示し(9月23日時点)、前回調査の28社(7月10日時点)とあわせて、早期適用会社は36社になったとのこと(有価証券報告書または四半期報告書の「会計方針の変更」で早期適用した旨を注記した会社に限る。)。今回の調査で早期適用が判明した8社の早期適用の時期は、7社が2020年3月期の期首から、1社が2020年2月期の期首からとなっており、売上高への影響は、8社中4社が増加、1社が減少、2社が「影響は軽微」、1社が「影響なし」であった。なお、収益認識会計基準の適用初年度では、原則、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用することになるが、第84項ただし書きによれば、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用することが可能となっており、前述の8社すべてが、第84項ただし書きの経過措置を適用していた。


2019-10-06 キャッシュレス・消費者還元事業に関する合意された手続実施結果報告書のフォーマットの公表について
 2019年10月1日からの消費税率引き上げに対応した需要平準化対策として、中小・小規模事業者等におけるキャッシュレス決済手段を使ったポイント還元等を実施するための決済事業者等の事業費等の経費の一部を補助するキャッシュレス・消費者還元事業が実施されます。
 本事業において補助対象となるキャッシュレス発行事業者(キャッシュレス決済で購買を行った消費者に対して、ポイント還元等を実施する事業者)に対する補助金額の算定に当たって用いられるポイント等の失効率又は利用率に関して、公認会計士又は監査法人による確認が求められています。
 この公認会計士又は監査法人による確認業務に関して、キャッシュレス・消費者還元事業ウェブサイトにおいて、「合意された手続実施結果報告書フォーマット」が公表されましたので、ご案内いたします。本フォーマットの中に、この確認において公認会計士又は監査法人が実施することが想定される手続が記載されています。本フォーマットを利用して、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に従って業務を実施することとなります。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190906ieg.html

2019-10-06 「監査基準の改訂に関する意見書」、「中間監査基準の改訂に関する意見書 」及び「四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」の公表について
 企業会計審議会(会長 徳賀 芳弘 京都大学副学長・教授)は、令和元年9月3日(火)に開催した総会において、「監査基準の改訂に関する意見書」(別紙1)、「中間監査基準の改訂に関する意見書」(別紙2)及び「四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」(別紙3)を取りまとめました。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20190904-2.html

2019-10-03 有価証券報告書「監査の状況」における監査法人の「継続監査期間」の早期適用開示
2020年3月期の有価証券報告書から開示が求められる「監査の状況」における監査法人の「継続監査期間」の開示を、2019年3月期に早期適用した会社が83社であった(経営財務2019-09-02号)。
83社のうち半数以上(45社)が期間1~15年、15年~30年の会社が22社、残りの16社は継続期間が31年以上となっていた。
開示されていた最長期間は68年(「1951年以降」、EY新日本、食料品)であり、日本で証券取引法に基づく上場会社の監査が開始されたのが1951年とされているので、当該68年は日本における最長期間ということになると考えられる。


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