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新型コロナウイルス感染症に関連した定時株主総会の開催の留意点(法務省公表)
2020年2月28日に法務省が今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合の留意点として、「定時株主総会の開催について」を公表した。主な内容は以下の通りである。

①今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りる。
②定款で定時株主総会の議決権行使のための基準日が定められている場合で、新型コロナウイルス感染症に関連し、当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは、新たに議決権行使のための基準日を定め、当該基準日の2週間前までに当該基準日等を公告する。
③特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合でも、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、その特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない状況が生じたときは、その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め、公告することで剰余金の配当をすることができる。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html