キャッシュレス・消費者還元事業に関する合意された手続実施結果報告書のフォーマットの公表について |
2019年10月1日からの消費税率引き上げに対応した需要平準化対策として、中小・小規模事業者等におけるキャッシュレス決済手段を使ったポイント還元等を実施するための決済事業者等の事業費等の経費の一部を補助するキャッシュレス・消費者還元事業が実施されます。 本事業において補助対象となるキャッシュレス発行事業者(キャッシュレス決済で購買を行った消費者に対して、ポイント還元等を実施する事業者)に対する補助金額の算定に当たって用いられるポイント等の失効率又は利用率に関して、公認会計士又は監査法人による確認が求められています。 この公認会計士又は監査法人による確認業務に関して、キャッシュレス・消費者還元事業ウェブサイトにおいて、「合意された手続実施結果報告書フォーマット」が公表されましたので、ご案内いたします。本フォーマットの中に、この確認において公認会計士又は監査法人が実施することが想定される手続が記載されています。本フォーマットを利用して、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に従って業務を実施することとなります。 |
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190906ieg.html |